お知らせ
Information
国内外の法改正情報について
国内の法改正情報
(1)平成27年(2015年)4月1日施行事項;
①救済処置の拡充
②付与後特許異議申立制度の創設
③意匠の国際登録制度(ジュネーブ改正協定(ハーグ協定))の創設
④商標の保護対象の拡充(動き、ホログラム、色彩のみ、音及び位置の各商標)
⑤国際出願に係わる手数料納付手続の簡素化
(2)平成28年(2016年)4月1日施行事項;
①職務発明制度の見直し
原始法人帰属が可能となり、相当の対価が相当の利益に変更。
②特許料等の改定
特許料,商標設定登録料,国際出願に係る料金の引き下げ
③PLT・STLTの実施のための規定の整備
期間経過後の延長請求(特許法5条3項関係)
外国語書面出願の翻訳文に係る通知(特許法36条の2 3~4項関係)
特許出願の日の認定(特許法38条の2関係。3つの要件の具備)
先の特許出願の参照(特許法38条の3関係)
明細書の一部が欠けている場合(特許法38条の4関係。補完により出願日繰下げ)
出願時の特例(商標法9条3項関係。証明書提出期間経過後の証明書提出が可能)
国外の法改正情報
1.韓国における法改正;
(1)商標について(平成28年9月1日施行):
①定義を、構成や表現形式にかかわりなく商品の出所を表すために用いる全ての表示に変更拡大する。
②不使用取消審判の請求人を「利害関係人」から「何人も」に変更拡大する。
(2)特許について(平成29年3月1日施行):
①審査請求期間を5年から3年に変更する。