よくあるご質問

FAQ
  1. HOME
  2. よくあるご質問

特許についてよくある質問をまとめました。

Q
何故、特許、実用新案、意匠出願をする必要があるのでしょうか。
A

権利化されれば、他人の実施を排除することができますし、他人に実施許諾して利益を得ることもできます。また、出願から権利化されるまでの間であっても、出願の存在を知った他人は、その技術を安易に実施することはできず、他人の実施を牽制することができます。

Q
特許と実用新案との違いは何ですか?
A

実用新案の保護対象は「物品の形状、構造等」に限られており、例えば方法の発明について実用新案権を取得できません。特許の保護対象はこのような限定はなく、方法発明でも特許権を取得できます。
また、特許は実体審査を経て登録されますが、実用新案は実体審査がされずに登録されます。そのため、実用新案において他人に対して権利行使したいときは、その前に有効な権利であるか否かの技術評価を受け、有効な権利であることを確認してから権利行使をする必要があります。この点を含めて専門の弁理士に相談をすることをお勧めします。尚、費用は実用新案の方が特許よりも安くなり、この点では便利ですが、特に実用新案制度は複雑ですので、弁理士に相談することをお勧めします。

Q
何故、商標出願をする必要があるのでしょうか。
A

客はその商品名又はサービス名である商標を見て、この商品なら品質が高く安心と思い、その商品を買ったりサービスを受けたりするものです。このために商標が大事なものです。また、自己の商標を模倣して同じ祖父品を販売等されては、自社に大きな損害を与えるし、お客様にも大きな被害を与えてしまいます。
このように他人に商標を模倣されないように商標権を取得する必要があります。

Q
特許製品を販売したりして公知にさせてからでも特許は取れますか?
A

特許内容が公表されてから特許出願をしても、その特許は新規性がないということで、特許は得られません。従って、公表する前に出願をする必要があります。
但し、公表してから6ヶ月以内に出願をすれば、新規性を失わないという取扱いがされますので、例外的に救済される場合があります。しかし、この場合でも、公表日が出願日となるわけではありませんので、公表前に出願するのが最善です。

Q
出願後に先の発明を改良した発明をした場合、どうすればよいでしょうか?
A

先の出願から1年経っていない場合は、先の発明と改良発明とを合体させて充実した1つの出願とすることができます。先の出願時の発明は先の出願日に、後の出願時の発明は後の出願日にされたという取扱いになります。
先の出願から1年を越えてしまった場合は、先の出願が出願から、原則、1年6ヶ月後に公開されますが、この公開前であれば権利化は可能です。この公開後は自己の公開発明から容易に創作できるという理由で特許取得が困難になる場合がありますので、注意が必要です。

Q
権利侵害の警告を受けたときはどうしたらよいでしょうか?
A

先ず、権利が有効に存在するか、また、警告してきた相手が正当な権利者であるかを確認しましょう。そして、権利が有効に存在している場合、審査経過等も参酌して権利範囲を正確に把握しましょう。この権利範囲に属するか否かの判断は専門的になりますので、弁理士に相談しましょう。
 権利範囲に属すると判断されるときは、直ちに実施を中止するか、又は権利者と実施許諾若しくは権利譲渡の交渉をしましょう。また、必要であれば、特許無効の理由を検討し、無効理由が見出されたときは、無効審判を請求して争うこともできます。

Q
出願する時に注意することはなんでしょうか。
A
  • 1.出願は一刻を争います。
    我が国は先願主義ですから、同じ発明であっても先に出願した発明のみが特許となり、後に出願した発明は特許になりません。
  • 2.出願が済むまでは発表(カタログの配布、展示会などの出品、学会発表、インターネットによるPR等)は慎みましょう。
    特許出願以前に発明を公表することは、できるだけ避けることが賢明です。
    特許法第30条では、一定の期間内及び一定の条件の範囲をもって、出願前公表の救済規定を設けていますが、特許出願前にはできるだけ公表しないことが最善です。
Q
日本で権利を取得すれば、外国で同発明について権利を取得しなくても、日本特許でもってその外国でも保護されるのでしょうか?
A

日本特許でもって外国では保護されません。特許権等の権利の効力はその国限りですので、権利を取得したい国ごとに出願をしてその国ごとに権利を取得する必要があります。

Q
日本出願をしてから外国へ出願をしたい場合、いつまでにどうすればよいでしょうか?
A

日本出願日から1年以内に外国出願をするようにしましょう。こうすれば、外国出願の出願日が日本出願の出願日に出願されたと同等の取扱いを受けることができます。従って、その間に他者が公表、販売しても新規性を失うこともなく、その間に他者が同内容で出願しても先願権を失うことはありません。

PAGE TOP